昭和25(あ)1159 臨時物資需給調整法違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年6月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。          理    由  各被告人弁護人岡崎秀太郎の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上

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判決文本文217 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。 理由 各被告人弁護人岡崎秀太郎の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年六月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介

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