【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、過失による運転免許 証の不携帯を処罰するかどうかは立法政策の問題に
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、過失による運転免許証の不携帯を処罰するかどうかは立法政策の問題にとどまるから、所論は前提を欠き、判例違反をいう点は、原判決の認定にそわない事実関係を前提とするか、引用判例の判示していない事項との抵触を問題とするものであるから、所論は前提を欠き、その余は、違憲をいう点を含め、実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年一一月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官本山亨裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 1 -
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