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昭和38(あ)1112 有印公文書変造

裁判所

昭和38年12月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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209 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人定塚道雄、同大西保、同定塚脩の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(本件文書を有印公文書にあたるとした原判断は正当と認める)。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和三八年一二月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤朔郎- 1 -

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