昭和28(あ)1000 強盗致死

裁判年月日・裁判所
昭和28年6月6日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人本人の上告趣意は事実誤認の主張であり、弁護人本郷桂の上告趣意

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判決文本文331 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人本人の上告趣意は事実誤認の主張であり、弁護人本郷桂の上告趣意第一点は量刑不当の主張であり第二点は被告人の自白のみにより犯罪事実を認定した違法があるというのであるが第一審判決をみると被告人の自白の外に数多の補強証拠を挙示しているのである、従つて論旨はすべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調ベても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年六月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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