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昭和25(れ)1405 恐喝未遂

裁判所

昭和25年11月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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293 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人相沢登喜男の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりである。論旨一、について。論旨は、原審の量刑の不当を主張するのであって、上告の適法な理由ではないから、採用することができない。論旨二、について。未遂罪について刑法第四三条前段を適用するか否かは原審の自由裁量に属するところであるから、所論の規定を適用しないからといって何ら違法はなく、論旨は理由がない。よって、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。以上は、裁判官全員の一致した意見である。検察官橋本乾三関与昭和二五年一一月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保

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