主文 被告人Aを懲役7年に,被告人Bを懲役5年6か月にそれぞれ処する。 未決勾留日数のうち各210日を,それぞれの刑に算入する。 理由 (犯罪事実)被告人両名は,共謀の上,平成13年6月上旬ころ,名古屋市a区b町c丁目d番地市営e荘f棟g号被告人B方において,同被告人の長女C(当時7歳)に対し,こもごも荷造り用ロープ及び手錠でその手足を緊縛し,同ロープを冷蔵庫などに縛り付けて,約4日間にわたりその台所に同児を放置するなどの暴行を加え,ついで,同月中旬ころから同年7月14日ころまでの間,上記被告人B方において,こもごも同児の大腿部,上腕部,背部等を籐製の布団叩きで多数回殴打し,被告人Aが同児の大腿部をカメラ用の三脚で多数回殴打するとともに多数回足蹴にし,護身具である「マイオトロン」を同児の下腿部に数回押し当て高圧電流を放電して同児の下腿部をけいれんさせるなどの暴行を加えた上,同月17日午前6時30分ころから同日午後5時20分ころまでの間,上記被告人B方において,被告人Aが同児の顔面を手拳で多数回殴打し,同児の身体を両手で持ち上げて数回畳上に落下させるなどの暴行を加え,上記一連の暴行により同児に上下肢等の皮下出血,上下肢等の筋肉内出血,下肢の筋肉の挫滅等の傷害を負わせ,よって,同日午後6時44分ころ,同区hi丁目j番k号社会保険D病院において,同児を上記傷害に基づく外傷性ショックにより死亡させた。 (証拠)(省略)(法令の適用-被告人両名)罰条刑法60条,205条未決勾留日数の算入刑法21条(量刑の理由) 1 本件は,被害者の実母である被告人Bとその内縁の夫であった被告人Aが被害者に対し長期間にわたり様々な暴行を加えて,被害者を外傷性ショックにより死亡させたという事案である。 2 被告人両名の暴行の 1 本件は,被害者の実母である被告人Bとその内縁の夫であった被告人Aが被害者に対し長期間にわたり様々な暴行を加えて,被害者を外傷性ショックにより死亡させたという事案である。 2 被告人両名の暴行の態様は,窓に段ボールで目張りをした外部から見られない状態の,密室ともいうべき自宅において,ロープや手錠で緊縛したり,食事を極端に制限して体力の弱まった被害者に対し,素手で多数回殴打すると自分の手が痛くなるとして,布団叩き,カメラの三脚等で殴打したり,足蹴りし,これにとどまらず,マイオトロンといった高電圧の流れる機械を被害者に押し当てたり,催涙スプレーを口にかけ,最後には身体を持ち上げて畳上に落下させるなどしたのであり,危険性の高い悪質な暴行であって,極めて残虐な犯行である。 3 被告人Aは自分の仕事である探偵業の依頼者として被告人Bと知り合い,被害者を含めた3人で暮らすようになり,書店において外国人研究者の書籍を読んで,嘘をつく子は犯罪者になるという考えにとらわれるようになった。そして,被害者が嘘をつくことをことさら問題視し,被告人Bに対し,これを直ちに矯正する必要があり,言って分からなければ体で教える必要があるなどと言い,これを実行に移した。被告人Bは,探偵として相談に乗ってもらったときの印象や,被告人Aが問題のあった子を扱ったことがある,自分は探偵をしているので人を見る目があるなどという言辞を盲信し,同被告人の行動に同調するようになった。 そして,被告人両名は,被害者が嘘をついたりすることなどから被害者が犯罪者になると思ったため被害者を直そうと,本件犯行に及んだという。 しかし,被害者の嘘の内容は,7歳という被害者の年齢に照らせば犯罪につながるものとしてことさら問題視するほどのものではなく,被告人らもその当時の被害者の具体的な嘘の内容 本件犯行に及んだという。 しかし,被害者の嘘の内容は,7歳という被害者の年齢に照らせば犯罪につながるものとしてことさら問題視するほどのものではなく,被告人らもその当時の被害者の具体的な嘘の内容などについて,被告人Aの財布から5000円を持ち出して隠したのにしていないと言ったことがあったなどという程度のことしか供述できなかったことからも,ささいな事柄であることは明らかであり,実際,被害者は小学校での成績も良く,教師の評価も高かった。また,被告人両名は,本件犯行を愛情を持ってしたしつけであるというが,長期にわたる暴行の期間中に被害者のけがの状況すらも確認していないことなどからすると,真に被害者のためを思っていたという言葉はとても信用できず,被害者に食事を与えていないにもかかわらず,その目の前で,自らは食事をとり,催涙スプレーを口にかけられた被害者が涙や鼻水を流すのに対し,「おめえ,汚えな」と言うなどの被告人両名の行動からは,被害者を気遣う様子はうかがわれず,被告人両名が被害者に対して加えた暴行はしつけに値するものではなく,その行為を正当化する余地はない。 4 そして,被告人両名の暴行の結果,被害者に重大な傷害を負わせた上,外傷性ショックにより死亡させるに至ったのであり,結果は重大である。 被害者は,本来愛情を注いでしかるべき実の母親や,父になるであろう内縁の夫から,1か月以上もの長期間にわたって理不尽な虐待を受け続け,その年齢と子であるが故に反抗すらできず,わずか7歳にして死に至ったものであって,その肉体的,精神的苦痛は察するにあまりある。 5 被告人両名の生育過程において,模範となるべき家庭環境がなかったという面は認められるが,これをもって親,あるいは,親となろうとする者として,被害者の身体,生命の安全を第一に考慮すべき立場にあっ 5 被告人両名の生育過程において,模範となるべき家庭環境がなかったという面は認められるが,これをもって親,あるいは,親となろうとする者として,被害者の身体,生命の安全を第一に考慮すべき立場にあった被告人両名が,被害者に対して前記のとおりの残虐な暴行を加え,死に至らしめたことを正当化できるものではない。 6 被告人Aは,被告人Bに対して,被害者が犯罪者になるとか異常な面があるなどと告げて本件暴行のきっかけを作り,被告人Bに対し,優しさをみせてはいけないなどと指示したばかりか,マイオトロン,カメラの三脚などの凶器ともいうべきものを準備したのも被告人Aであり,被害者に対する暴行をエスカレートさせる原因を作り,また,被害者が死亡するに至った最終的な暴行を加えるなど,一連の暴行の過程においても主導的であった。被告人Aは,本を見て被害者が犯罪者になると思ったなどと供述するが,その本の内容を精読しておらず,安易に目次の項目等から被害者が犯罪者になると決めつけたものと認められ,また,被害者には嘘をつくなと暴行を加えながら,自らは虚構の事実を加えて被害者の状況を被告人Bに伝えて被害者を責め立てるなどしているのであって,その自己中心的かつ身勝手な考えに基づく本件暴行に酌量の余地はない。 被告人Bは,被告人Aの言葉を何の疑義も抱かずに盲信して実子である被害者に暴行を加えたのであって,その動機は短絡的にすぎる。また,被告人Bは,被告人Aに指示される以上の暴行を自ら積極的に加えており,上記のような被告人Aの主導的役割を考慮しても,被告人Aの単なる手足として行動したものとはいえない。被害者が最も頼りにしていたと推認される実母の被告人Bが,被告人Aの暴行を容認したばかりでなく,自らも積極的に暴行を加えた点は特に責められなければならない。 7 そうすると,被 たものとはいえない。被害者が最も頼りにしていたと推認される実母の被告人Bが,被告人Aの暴行を容認したばかりでなく,自らも積極的に暴行を加えた点は特に責められなければならない。 7 そうすると,被告人両名の刑事責任はいずれも重いといわざるを得ず,以下に述べる被告人両名に有利な事情をいかに考慮しても,被告人Aはもとより被告人Bについても実刑をもって臨むほかない。 8 一方,被告人両名は,罪を認めて反省していること,身勝手な考え方に基づくとはいえ,被害者に対するしつけをしようとしたことが一連の暴行のきっかけとなったという面があること,被害者が倒れた直後に救急車を呼ぶなど救命の措置をとっていること,前科・前歴がないことなどの事情もある。 被告人Aについては,母親が公判廷において被告人Aの更生を支援する旨述べていることなどの事情もある。 被告人Bについては,本件で暴行を加え始めるまでは被害者に愛情を持って接し養育していたこと,被告人Aの言葉を盲信するあまり自己を見失っていた面も認められること,母親や,保険外交員時代の同僚が更生を援助する旨公判廷において述べていることなどの事情もある。 9 そこで,これらの諸事情を総合考慮して,被告人両名に対しそれぞれ主文のとおり判決することとする。 (求刑-被告人Aにつき懲役8年,被告人Bにつき懲役7年)平成14年7月16日名古屋地方裁判所刑事第3部裁判長裁判官片山俊雄裁判官村野裕二裁判官石井寛
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