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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人佐々川知治、同フランク・エツチ・スコリノスの上告趣意第一中違憲をいう点は、原判決の是認した一審判決は、挙示の自白のほかこれを補強するに足りると認められる多数の証拠を挙示しているから、その前提を欠き(なお、所論が、その実質においても理由のないことは、昭和二二年(れ)第一五三号同二三年六月九日大法廷判決、昭和二三年(れ)第一八六一号同二四年四月三〇日第二小法廷判決刑集三巻五号六九一頁以下各参照。)、その余は単なる訴訟法違反であり、同第二は事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三三年一一月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -
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