昭和24新(つ)92 保釈請求却下決定に対する抗告申立

裁判年月日・裁判所
昭和25年2月2日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  抗告の理由は別紙添付記載のとおりである。  裁判所法第七条によれば、最高裁判所は「訴訟法において特に定める抗告」につ い

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判決文本文412 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 抗告の理由は別紙添付記載のとおりである。 裁判所法第七条によれば、最高裁判所は「訴訟法において特に定める抗告」について裁判権を有するのであるが、右にいわゆる「訴訟法において特に定める抗告」とは刑訴応急措置法第一八条のように法律が特に最高裁判所に抗告を申立てることができるとした抗告を意味することは、既に当裁判所の判例とするところである、(昭和二三年(つ)第一号同年二月一七日決定参照)しかるに、本件抗告は同条に該当しないことは明白であり、他に本件のような抗告を最高裁判所に申立てることを許した法律の規定はないから本件抗告は不適法であるといわなければならない。 よつて旧刑事訴訟法第四六六条により主文のとおり決定する。 この決定は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二五年二月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -

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