昭和42(あ)2220 破壊活動防止法違反

裁判年月日・裁判所
昭和45年7月2日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人石川勲蔵の上告趣意は、憲法一三条、一四条、二一条、三一条 違反をいう点もあるが、その実質は、すべて単なる

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判決文本文1,033 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人石川勲蔵の上告趣意は、憲法一三条、一四条、二一条、三一条 違反をいう点もあるが、その実質は、すべて単なる法令違反、事実誤認、量刑不当 の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。  被告人Bの弁護人平野静雄、同義江駿、同輿石睦、同水谷勝人、同原田昇、同山 本栄輝、同吉田欣二の上告趣意第一点は、憲法三一条、二一条違反をいうが、行為 は、一定の目的等の主観的意図にもとづくものであることによつて、違法性を帯び あるいは違法性を加重することがありうるのであるから、その主観的意図の存在を 犯罪の構成要件要素とすることは決して不合理なことではなく、また、破壊活動防 止法三九条および四〇条は、その所定の目的をもつて、刑法一九九条、一〇六条等 の罪を実行するための具体的な準備をすることや、その実行のための具体的な協議 をすることのような、社会的に危険な行為を処罰しようとするものであり、その犯 罪構成要件が不明確なものとも認められないから、所論はいずれも前提を欠き、上 告適法の理由にあたらない。  同第二点は、単なる法令違反の主張であり(なお、刑訴法は、公訴棄却の裁判の 申立権を認めていないのであるから、公訴棄却を求める申立は、職権の発動を促す 意味をもつに過ぎず、したがつて、これに対して申立棄却の裁判をする義務はない ものと解するのが相当である。)、同第三点(弁護人平野静雄の上告趣意補充訂正 を含む。)は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第四点は、量刑不当の 主張であつて、いずれも上告適法の理由にあたらない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 - 1 -   昭和四五年七月二日      最高裁判所第一小法廷        理由にあたらない。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 - 1 -   昭和四五年七月二日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   田       誠             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 2 -

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