431 文字
主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人二神勇雄の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。(第一審判決には、被告人が公職の候補者としての立候補届出をするより前の行為である同判示第一の一の各行為につき、公職選挙法二二一条三項を適用している違法が認められるが、結局、罰則が正当に適用された同判示第一の二の(一)の罪の刑に併合罪加重がなされており、右の違法を是正した場合にも処断刑に変更をきたすことはなく、その他本件事案の内容に徴しても、右の違法は判決に影響を及ぼすべきものとは認められないので、この点に触れなかつた原判決に特に誤りがあつたものとはいえない。)よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年二月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示