【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人小林武夫の上告趣意(後記)中第一点は憲法違反を云為するけれど
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人小林武夫の上告趣意(後記)中第一点は憲法違反を云為するけれども、その実質は被告人の窃取した財物が機械ではなく、その廃品たる屑鉄にすぎないというのであり、第二点は単なる事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、第一審判決挙示の証拠を見ると、十分に補強証拠があり、被告人の自白だけで有罪としたものではないこと明らかである。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年五月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官小谷勝重は出張につき署名押印することができない。 裁判長裁判官霜山精一- 1 -
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