昭和35(あ)2303 風俗営業取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和37年4月4日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意について。  論旨は、風俗営業等取締法三条に基づく東京都風俗営業等取締法施行条例二二条 は、憲法一三

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判決文本文840 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意について。 論旨は、風俗営業等取締法三条に基づく東京都風俗営業等取締法施行条例二二条は、憲法一三条、二二条一項及び二五条等に違反すると主張する。 風俗営業等取締法三条は、都道府県は、条例により、風俗営業における営業の場所、営業時間及び営業所の構造設備等について、善良の風俗を害する行為を防止するため必要な制限を定めることができるものとし、東京都の風俗営業等取締法施行条例二二条は、右規定に基づいて「営業時間は、キヤバレー、ナイトクラブ及びダンスホールは、午後五時から同十一時三十分まで、その他の営業は、午前十時から午後十一時までとする。ただし、特別の事由があつて、あらかじめ公安委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。」と定めている。しかして右のように営業時間を規制する所以のものは、同法一条に掲げるような風俗営業について、特に深夜に及び営業することを認めるにおいては、往々にして売淫や賭博その他善良の風俗を害する行為を誘発する虞れあるがためであつて、しかも右条例二二条但書によれば、かかる虞れのない特別の事由ある場合においては、あらかじめ公安委員会の承認を受けて、深夜営業をなすこともできるものと解せられる。それ故右条例二二条による営業時間の制限は、右のような弊害を防止するために必要な措置であつて、公共の福祉のために是認されるべきである。従つて所論違憲の主張はすべて採用できない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三七年四月四日最高裁判所大法廷- 1 -裁判長裁判官横田喜三郎裁判官斎藤悠輔 昭和三七年四月四日最高裁判所大法廷- 1 -裁判長裁判官横田喜三郎裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官河村又介裁判官入江俊郎裁判官池田克裁判官垂水克己裁判官河村大助裁判官下飯坂潤夫裁判官奥野健一裁判官高木常七裁判官石坂修一裁判官山田作之助裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊- 2 -

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