【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁議人高橋潔の上告趣意並びに上申について 原判決には刑訴四〇五条
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁議人高橋潔の上告趣意並びに上申について原判決には刑訴四〇五条に定める上告事由の存しないことは上告趣意第一点においても認めているところである。そして被告人に対して勾留状をだした四日市簡易裁判所判事藤枝省吾が第一審判決をしたということが仮りに所論のように刑訴法及び刑訴規則の精神に違反しているとしても、原審の是認した第一審判決の量刑が著しく不当であるとはいえないし、その他記録を精査しても論旨二点で主張するように刑訴四一一条二号を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項に従い全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二六年四月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官真野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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