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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人牟田真の上告趣意は違憲をいうも、その実質は被告人は注意義務を尽し過失がなかつたとの事実誤認を主張するに帰するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(そして記録に照せば本件の場合の被告人の注意義務に関する原判決の判示は正当と認められる)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三二年六月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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