裁判所
昭和30年12月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
339 文字
主文 本件特別抗告を棄却する。理由 抗告申立人Aの申立理由は、違憲をいうけれども、その実質は単なる訴訟法違反の主張に過ぎず、特別抗告適法の理由に当らない(所論弁護人市井栄作の上申書は、本件は要するに、被告人が自己又は代人の責に帰することができない事由によつて上訴の提起期間内に上訴することができなかつた場合に当るものとする単なる訴訟法違反の主張に帰着し、その実質上理由のないことは、右Aの即時抗告理由中右と同旨の主張に対する原審の判断においてこれを認めることができる)。よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年一二月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
▼ クリックして全文を表示