昭和25(オ)179 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年9月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人今福朝次郎の上告理由は、後記のとおりであつて、これに対する当裁 判所

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判決文本文652 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人今福朝次郎の上告理由は、後記のとおりであつて、これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 上告理由第一点について。 第一審判決並びに原判決の挙示する証拠によれば、原判示のように事実を認定することができるので、原判決は所論のように証拠に基かないで判断したものではない。論旨は、原審と異つた証拠判断に基き原審が適法にした事実の認定を非難するに過ぎず、原判決には所論の違法はない。 同第二点について。 原判決の引用した第一審判決によれば、原審は別件訴訟の提起並びに仮執行につき被上告人に故意過失の責なきものと判断した趣旨であると認められる。論旨は、原審に事実の誤認あることを前提として審理不尽の違法があると主張するものであるが、原審には所論の違法はない。 同第三点について。 論旨は、すべて上告人の主張を反覆して原判決を非難するに過ぎない。原判決には、所論のような審理不尽、採証法則違反若しくは理由不備等の違法はない。 同第四点について。 論旨もまた原審が適法にした証拠の判断並びにこれに基く事実の認定を非難するに帰し採用することを得ない。原判決には所論の違法はない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太 保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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