主文 被告人D社を罰金1億2000万円に,被告人dを懲役1年2月にそれぞれ処する。 被告人dに対し,この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 理由 (犯罪事実)被告人D社(以下「被告会社」という。),A社,B社,C社,E社,F社,G社及びH社(以下,被告会社とこれら7社を合わせて「被告会社等8社」という。)はいずれも冷暖房等に関する設備工事の請負業等を営む事業者であり,被告人dは被告会社環境システム事業部営業統括部営業推進部員(平成24年4月から同部営業推進室長),aは平成24年4月までA社東京本店長補佐,bはB社東京本社営業副統括,cはC社営業本部営業推進部副主幹,eはE社営業本部営業開発部長,fはF社東京本店営業統括部営業グループ長,gはG社東京本店営業第三部営業課長(平成24年4月から同部長)及びhはH社営業本部副本部長の職にあり,それぞれの所属する被告会社等8社の従業者として独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「鉄道・運輸機構」という。)が発注する北陸新幹線融雪基地機械設備工事及び消雪基地機械設備工事の受注等に関する業務に従事していたものであるが,被告人d及び前記7名は,前記同様の事業を営むその他の事業者3社(以下,これら3社と被告会社等8社とを合わせて「被告会社等11社」という。)にそれぞれ所属して前記同様の業務に従事していた者らと共に,それぞれその所属する被告会社等11社の他の従業者らと共謀の上,それぞれその所属する被告会社等11社の業務に関し,平成23年9月中旬頃から平成24年11月頃までの間,東京都中央区[以下省略]の飲食店等において,面談等の方法により,平成2 3年10月以降に鉄道・運輸機構が条件付一般競争入札の方法により順次発 9月中旬頃から平成24年11月頃までの間,東京都中央区[以下省略]の飲食店等において,面談等の方法により,平成2 3年10月以降に鉄道・運輸機構が条件付一般競争入札の方法により順次発注する北陸新幹線融雪基地機械設備工事及び消雪基地機械設備工事(以下,これらの工事を合わせて「本件融雪基地機械設備工事等」という。)について,受注予定事業者を決定するとともに当該受注予定事業者が受注できるような価格で入札を行うことなどを合意した上,同合意に従って,同工事についてそれぞれ受注予定事業者を決定するなどし,もって被告会社等11社が共同して,同工事の受注に関し,相互にその事業活動を拘束し,遂行することにより,公共の利益に反して,同工事の受注に係る取引分野における競争を実質的に制限した。 (法令の適用) 1 被告会社について罰条独占禁止法95条1項1号,89条1項1号,3条 2 被告人について罰条刑法60条,独占禁止法95条1項1号,89条1項1号,3条刑種の選択懲役刑を選択刑の執行猶予刑法25条1項(量刑の理由) 1 本件は,被告人dを含む被告会社等11社の従業者らが,鉄道・運輸機構が条件付一般競争入札の方法により発注する一連の本件融雪基地機械設備工事等について,予め受注予定業者を決め当該受注予定業者が受注できるよう協力する旨の入札談合を行って,一連の工事の受注に係る取引分野における競争を実質的に制限したという独占禁止法違反の事案である。 北陸新幹線では,それまでの新幹線における雪害対策である消雪設備(軌道上のスプリンクラーから温水を軌道上に散水して降雪を融解するための 設備)に加え,新たに軌道脇に設置し加温した不凍液を循環さ 幹線では,それまでの新幹線における雪害対策である消雪設備(軌道上のスプリンクラーから温水を軌道上に散水して降雪を融解するための 設備)に加え,新たに軌道脇に設置し加温した不凍液を循環させる融雪パネル上に軌道上の雪をラッセル車等で除雪し融雪するための設備も設置されることとなり,本件融雪基地機械設備工事等が行われることになった。 2 本件入札談合の規模及び影響は大きい。本件融雪基地機械設備工事等は,国家的なプロジェクトである北陸新幹線建設工事の建設主体である鉄道・運輸機構が,同工事の一環として発注した公共性の高い事業であり,談合による落札額が合計174億7000万円に上る大規模公共工事である上,前記のとおり,新幹線に初めて融雪パネルを用いた新技術を採用するものであり,冷暖房や空調,給排水設備工事等の関連する設備工事を手掛ける被告会社等の管工事業界の事業者が,強い関心を示すものであった。 このような事業について,管工事業界の年間工事高の上位を占める大手事業者の多くが参加して入札談合が行われたこと自体,公正かつ自由な競争を阻害する程度ははなはだしく,その社会経済に対する影響は大きい。 管工事業界では,長年にわたり各事業者の担当従業者による談合が行われていたところ,平成18年に防衛施設庁の談合事件が発覚し,関与した事業者及び従業者が,刑事処分や捜査を受けたため,各事業者の担当従業者が集まっての談合等を控えていたが,個別の事業者間の折衝を通じて,前施工業者の優先等の様々な慣行に基づき,入札の受注業者を予め調整することが続けられていた。そのような背景のもと,本件では,幹事社であるA社,B社,C社の担当従業者が,条件付き指名競争入札に応じる可能性があると思われる8社の担当従業者から受注希望を聴取し,受注順序に関する事務局案を作成した上 うな背景のもと,本件では,幹事社であるA社,B社,C社の担当従業者が,条件付き指名競争入札に応じる可能性があると思われる8社の担当従業者から受注希望を聴取し,受注順序に関する事務局案を作成した上で,被告会社等11社の担当従業者が一堂に会して,この事務局案を前提に協議し,受注本命業者の順序等について基本合意を形成し,その後,相互に連絡を取り合い,受注本命業者が落札できるような入札価格で入札を行うなどの形で,基本合意が遂行された。その態様は,過去の談合事件に対する反省を無視した大胆で悪質なものであ る。また,この経緯からは,被告会社及び被告人dを含む管工事業界における公正で自由な競争に関する意識の低さが明らかであって,強い非難に値する。 しかも,平成24年3月に本件談合を告発する投書があり,鉄道・運輸機構によるヒヤリングが行われたにもかかわらず,談合に参加した各事業者の担当者は,談合の事実を否定したばかりでなく,本件談合を解消することをせず,多くの事業者が談合に基づく入札を続け,既に談合に基づき受注していた被告会社は,その後の入札に参加しないことにより協力したのであり,やはり大胆かつ無反省というほかない。 3 被告会社の弁護人は,被告会社は,当初談合を持ちかけられながらもそれを拒否し,再度打診されて加わることになったもので,受動的な立場にあり,受注した工事の後の各工事の入札には,一切参加せず,協力行為も行っていないこと,鉄道・運輸機構の関係者から入札予定価格に関する情報を得て入札した他社とは異なり,できる限り低価格での入札を模索したのであり,その結果受注による粗利率は低い水準にとどまっていることなどを指摘して,その刑事責任は比較的軽微であるなどと主張する。確かに,被告人dは,北陸新幹線の最初の融雪基地機械設備工事の入札 したのであり,その結果受注による粗利率は低い水準にとどまっていることなどを指摘して,その刑事責任は比較的軽微であるなどと主張する。確かに,被告人dは,北陸新幹線の最初の融雪基地機械設備工事の入札の際に幹事社の従業者から受注調整を示唆されたときは,これを断っているし,その後,誘いに乗って本件談合に加わった際も,これを主導したわけではなく,被告会社の責任も幹事社程重くはない。しかし,被告人dは,被告会社が北陸新幹線の融雪基地機械設備工事等について強い受注意欲を持ち,早期の受注を目指す方針をとる中,最初の融雪基地機械設備工事とこれに続く3つの消雪基地機械設備工事の入札に参加して落札することができず,その落札価格も低額になってきたことから,幹事社の従業者から再度談合の誘いを受け,利益の出る金額で確実に受注するために本件談合に参加し,基本合意を結ぶに際しても自社が1番目の受注本命業者となることを強く 主張してその順位を獲得しており,本件談合の結果,被告会社は94.0%もの高い落札率で工事を受注し不正な利益を得ている。こうした経緯に照らしても,被告人dは積極的に本件談合に参加し,被告会社の利益を図ったのであって,同被告人及び被告会社は強い非難に値する。 また,被告会社の弁護人は,被告会社は従前から談合体質から脱却すべく取り組んでおり,本件談合への参加は被告人dの個人プレーであった旨主張するが,被告人dは上司である営業統括部長兼営業推進室長で上席執行役員であった者の了承を得て,同人,中部支店長及び中部支店営業部長らに報告をしながら本件談合を行ったのであり,同弁護人の評価は実態を反映していない。むしろ,被告会社は,平成18年2月に,防衛施設庁談合事件において,当時の営業担当者が競売入札妨害罪で略式起訴され,同年5月に被告会社が国土 を行ったのであり,同弁護人の評価は実態を反映していない。むしろ,被告会社は,平成18年2月に,防衛施設庁談合事件において,当時の営業担当者が競売入札妨害罪で略式起訴され,同年5月に被告会社が国土交通省から営業停止命令を受けたにもかかわらず,役員を含む複数の従業者が加担して再び本件談合に及んでおり,被告会社において,この種事犯に対する抵抗感が希薄であり,談合を防止する体制が不十分であったといわざるを得ない。 4 他方で,本件談合が摘発された後,被告会社はコンプライアンス体制を一応再構築したほか,社内調査を実施した上,被告人dや前記上司を懲戒解雇にし,他の本件談合に関与した者に対しても懲戒処分を行っていること,被告会社代理人が再発防止を誓っていること,官公庁及び地方自治体等から指名停止措置を受け,営業停止処分も予想されること,被告人dは事実を認めて反省していること,前記のとおり被告会社から懲戒解雇されたことといった事情も考慮して,主文のとおりの刑を定めるのが相当であると判断した。 (求刑被告会社につき罰金1億5000万円,被告人につき懲役1年2月)平成26年11月14日 東京地方裁判所刑事第18部 裁判長裁判官稗田雅洋 裁判官吉田静香 裁判官山田明香
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