【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事 実 控訴代理人は、「原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。控訴人を再審査申立人、 被控訴人補助参加人を再審査被申立
主 文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事 実 控訴代理人は、「原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。控訴人を再審査申立人、 被控訴人補助参加人を再審査被申立人とする中労委昭和五四年(不再)第一三号不 当労働行為再審査申立事件について、被控訴人が昭和五六年七月一日付けでした原 判決添付の別紙(二)命令記載の命令中、原判決主文第一項掲記の部分を除くその 余の部分を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人及び同補助参加人の負担 とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。 当事者の主張は、控訴代理人において、「原判決事実摘示中のポスト・ノーテイ スとは、謝罪文あるいは誓約書の掲示を命ずる救済命令である。」旨付加陳述した ほか、原判決事実摘示第二(添付の別紙(一)、(二)命令書を含む。)と同じで あるから、それをここに引用する。 証拠関係(省略) 理 由 当裁判所も、当審における資料を加えて本件全資料を検討した結果、控訴人の請 求は、原判決が認容した限度において認容し、その余は理由がないので棄却すべき ものと判断する。その理由は、左記補正をするほか、原判決理由説示(原判決二二 丁表二行目以下同三六丁表五行目「する」まで)と同じであるから、それをここに 引用する。 一 原判決二六丁表九行目「趣旨の」次に「いずれも成立に争いのない」を加え、 同二七丁表一〇行目「副会長」を「副分会長」と訂正し、同二八丁表一行目「なつ ていた。」の次に「なお、当時東京工場には、組合員は全く存在しなかつた。」 を、同裏七行目「行われた」の次に「一連の」を、各加入し、同九行目「証拠もな いのに、」を「証拠はないところ、」と訂正し、同末行「わざわざ」の次に「その 大会の開催される」を加える。 二 同二九丁表一行目「開いた 行目「行われた」の次に「一連の」を、各加入し、同九行目「証拠もな いのに、」を「証拠はないところ、」と訂正し、同末行「わざわざ」の次に「その 大会の開催される」を加える。 二 同二九丁表一行目「開いたのは」の次に「、後記のような控訴会社の職制(グ ループ長)による右サツカー大会の中止の連絡、その代替措置としての懇親会の開 催なる事情が存しないとすれば、」を加え、同八行目「折触」を「接触」と訂正 し、同九行目「こと」の次に「を」を加え、同末行「サツカー大会への不参加を呼 びかけ、その代償」を「サツカー大会が中止になつた旨虚偽の連絡をし、その代替 措置」と訂正し、同裏二行目「る。」の次に「本件全資料を検討するも、右推認を 覆すに足りる証拠はない。」を加える。 三 同三〇丁表六行目「昭和五一年」の前に「横浜分会及び大和分会の組合公然化 直後の」を、同末行「言つた。」の次に「なお、右Aは、当時も補助参加人組合執 行委員長であつた。」を、各加入し、同三一丁表六行目「信用できない。」を「信 用できず、他に叙上の認定を覆すに足りる証拠はない。」と訂正し、同三二丁表六 行目「記載部分」の次に「及び当審証人Bの供述部分」を、同末行「C第二営業部 長」の次に「(午後以降)」を、各加入し、同裏四行目「○○」を「○○」と訂正 する。 四 同三三丁表一行目「工場においても、」の次に「前記C第二営業部長が同工場 に出向き、」を加え、同二行目「D社長付は、」を「D社長付、」と、同三行目 「三階会議室において、」を「三階会議室に」と、同四行目「同人らに対し」を 「その席上、右Cが右グループ長らに対し、」と、同一〇行目「両工場の」を「両 工場における」と、同裏三行目「上部団体とすることが」を「上部団体とする点に おいて」と、各訂正し、同九行目「相当とし、」の次に「前顕乙第一六三ないし第 一六九号証及び証人B 一〇行目「両工場の」を「両 工場における」と、同裏三行目「上部団体とすることが」を「上部団体とする点に おいて」と、各訂正し、同九行目「相当とし、」の次に「前顕乙第一六三ないし第 一六九号証及び証人Bの証言中右認定に反する記載及び供述部分は、前顕採用各証 拠に比照してにわかに信用することができず、他に叙上の認定を覆すに足りる証拠 はない。」を加える。 五 同三四丁表六行目「成立に争いのない乙」の次に「第三号証、同」を、同裏三 行目「各記載部分」の次に「及び当審証人Eの供述部分」を、各加入し、同三五丁 表七行目「本件の初審結審」を「昭和五三年一二月」と、同裏七行目「それは」を 「前顕乙第一六三号証、第一七一号証、第一八二号証及び証人Eの証言中右認定に 反する記載及び供述部分は、前顕採用各証拠に比照してにわかに信用することがで きず、他に叙上の認定を覆すに足りる証拠はない。そうとすれば、右両係長の言動 は、」と、各訂正し、同一〇行目「本件命令」の次に「中、前記二(ポスト・ノー テイスについて)の2(一)判示の部分を除くその余の部分」を加え、同三六丁表 五行目「する」を「すべきである。」と訂正する。 してみると、同旨の原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないのでこれを棄却 することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八 九条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官 後藤静思 奥平守男 橋本和夫)
▼ クリックして全文を表示