主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人寺尾寛の上告趣意のうち、違憲をいう点は、道路交通法七二条一項後段、一一九条一項一〇号が憲法三八条一項に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日大法廷判決・刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に照らして明らかであるから、所論は、理由がなく、その余は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四〇八条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和五〇年六月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -
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