【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理 由 被告人Aの弁護人成田哲雄の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の
主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人Aの弁護人成田哲雄の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張であり(論旨引用の判例は、請求権も請求権行使の意思もないと認定せられている本件には適切でない)、被告人Bの弁護人西家敬治の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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