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主文 本件上告を棄却する。理由 被告本人の上告趣意は、裁判所法四条及び憲法九七条、九八条、九九条違反をいうが、その実質は、単なる法令違反の主張に帰するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、原判決の是認した第一審判決の確定した事実によると、被告人は、歯科医師及び歯科技工士の免許を受けないで、Aら三〇名の依頼を受け、これが歯型すなわち印象の採得、義歯の作成、試適、嵌入等を行い、もつて歯科医業及び歯科技工を行つたというのであつて、歯科技工法が昭和三〇年一〇月一五日から施行された後は、同法により歯科技工士の免許を受けた者でなければ、印象の採得、試適および嵌入の各行為はもとより、義歯または金冠を製作する行為なども行うことができないのであるから、原判決には所論のような違法は存しない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三四年五月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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