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昭和31(う)1705 詐欺被告事件

裁判所

昭和32年4月30日 東京高等裁判所 破棄自判

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709 文字

主文 原判決を破棄する。被告人を懲役二年六月に処する。原審の未決勾留日数中三〇日を右本刑に算入する。理由 被告人および弁護人荒井秀夫の各控訴趣意は、本判決末尾添付にかかる被告人名義の罪状及情状上申書および右弁護人名義の控訴趣意書に各記載のとおりであるから、これらについて判断する。一、 弁護人荒井秀夫の控訴趣意第二点について原判決が原判示各詐欺事実の証拠として所論の日時になされた被告人の司法警察員および検察官に対する各<要旨>供述調書ならびに原審公廷における供述を引用していることは所論のとおりである。然し、刑事訴訟法第三一</要旨>九条第一項に「任意になされたものでない疑のある自白」とは、要するに、外部より強要された結果供述した疑のある自白を指すものに外ならない。所論の如く供述者自ら服毒等のあつた後で未だ疲労苦痛の残存する場合の供述等は、主観的に若干不如意を感ずるときの供述であり従つてその供述は存分の気力を注ぎ得ないため証拠としての証明力に不十分の点あることは考え得られないではないが、それは前述の如き外部よりの強制に因る供述たる自白の証拠能力の欠缺とは別個の問題である。而して所論の被告人の各供述調書については、記録を査閲しても特に外部よりの強制的圧力を加えられた結果なされた供述たる自白と認めるべき事跡は到底見出し得ない。従つて、これらの供述調書を採つて本件各詐欺事実の証拠に供した点において原審訴訟上所論のような違法の疑あるものではない。論旨は理由がない。(その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事久礼田益喜判事武田軍治判事石井文治) 由は省略する。)(裁判長判事久礼田益喜判事武田軍治判事石井文治)

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