昭和37(オ)1443 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年4月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。      理      曲  上告代理人景山収の上告理由第一について。  原判決は、Dの父Eが本件建物について

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判決文本文574 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理曲上告代理人景山収の上告理由第一について。 原判決は、Dの父Eが本件建物についてDに代り一切の管理処分をなす権限を有していた事実を確定したものであるから、Eは訴外Fに対しDの代理人名義で本件建物を他に担保に供する代理権を授与する権限をも与えられていたものであるといわなければならない。しからば、Fが右代理権の範囲内において訴外Gとの間に締結した原判決認定の契約の効力がDに及ぶことは当然であつて、原判決に所論の法律違背があるということができない。論旨は採用できない。 同第二について。 原判決は、訴外Gが訴外Hに対し本件建物を売却処分することを一任し、その方法として本件建物をHに譲渡しその登記名義をHに移したとの事実を認定したものであつて、右事実認定は挙示の証拠により肯認できる、しからば、HはGより本件建物の所有権の信託的譲渡を受けたものというべく、Hの取得した所有権移転登記が有効であることはいうまでもない。原判決に所論の違法が急く、論旨は採用でき由ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官城戸芳彦- 1 -裁判官石田和外- 2 - 和外- 2 -

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