昭和28(あ)3824 強盗、準強盗、窃盗、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月22日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
ファイル
hanrei-pdf-69434.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人の上告趣意は、訴訟法違反(住居侵入は、強盗の手段結果の関係に

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文386 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 被告人の上告趣意は、訴訟法違反(住居侵入は、強盗の手段結果の関係にあるものとして昭和二八年一月二四日附起訴状中に訴因罰条として明らかに起訴されており、その謄本は、被告人に送達されておるし、同年三月三日附起訴の事実中には、住居侵入は含まれておらず、第一審判決も何らその認定はしていないから違法はない。)、事実誤認の主張であり、弁護人神谷作祥の上告趣意は、量刑の非難で何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一二月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る