平成9(あ)106 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
平成9年4月7日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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判決文本文319 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人辰巳和正、同森統一、同前畑健一の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、公職選挙法一九九条の二第一項、二四九条の二第一項の罪が成立するためには、寄附を受ける者において当該寄附が公職の候補者等によりわれたことや当該選挙に関して行われたことの認誠は必要としないと解すべきであるから、本件につき右の罪の成立を認めた原判断は、正当である。 よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成九年四月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官根岸重治裁判官大西勝也裁判官河合伸一裁判官福田博- 1 -

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