【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意について。 所論は、結局事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条に定める上告理 由に当らない。(
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意について。 所論は、結局事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条に定める上告理由に当らない。(事実認定も量刑も相当である)。 弁護人十川寛之助、同山根弘毅の上告趣意について。 第一点、第四点、所論は結局単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条に定める上告理由に当らない。(原判決は刑法四五条後段に従つて被告人に対する他の確定判決の存することを認定した上、その各確定判決以前の犯罪事実に対してそれぞれ独立の主文を言渡したものであつて毫も違法の点はない。また死刑と懲役刑とは重き死刑を先に執行することを原則とするから(刑訴四七四条)、所論の違憲論は前提を欠くものである)。 第二点、所論の点については、当裁判所の判例(集二巻八号八二二頁)があるから、所論大審院判例違反の主張は、刑訴四〇五条に定める上告理由に当らない。 第三点、所論は、単なる訴訟法違反の主張であつて、適法な上告理由でない。 (所論の強盗予備と殺人が牽連犯でないことは明らかである)。 よつて刑訴四〇八条により、全裁判官の一致で主文のとおり判決する。 昭和二六年一一月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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