⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和33(あ)1858 業務上過失傷害

昭和33(あ)1858 業務上過失傷害

裁判所

昭和34年1月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

1,116 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人上告趣意第一点について。本件は、これを審理するため、弁護人がなければ、開廷することができない事件に属しない。当裁判所判例の示すところによれば、かゝる事件については、裁判所は、被告人の請求のあつた場合にのみ弁護人を附すれば足りるのであつて、被告人より積極的に弁護人選任を請求せず、また公判廷においてもその請求をしなかつた場合には、国選弁護人を附さなかつたとしても、憲法三七条三項に違反するとはいえない。(昭和二四年(れ)二三八号同年一一月三〇日大法廷判決、刑集三巻一一号一八五七頁、昭和二四年(れ)六八七号同年一一月二日大法廷判決、刑集三巻一一号一七三七頁、昭和二四年新(れ)五五〇号同二五年六月二三日第二小法廷判決、刑集四巻六号一〇六一頁参照)本件において、裁判所が、被告人のため弁護人を附さなかつたことは、所論のとおりである。しかし、第一審において、裁判所より被告人に対し、弁護人を選任するや否やと照会していること明らかであり、仮に被告人よりこれに対し、貧困のため弁護人を選任しえない旨回答したことが、所論の如くであつたとしても、これを以つては未だ、積極的に弁護人選任を請求したものとはなしえない。その他、被告人より、公判前または公判廷において、これを請求しまたは弁護人の立会なくして開廷することに対し、異議を述べた形跡は、少しもなく、被告人に、弁護人選任を請求する意思があつたとは、到底認められない。原審に、憲法違反があるとの論旨は、理由がない。同第二点について。論旨は、事実誤認及び量刑不当を主張するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。- 1 -また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全 論旨は、事実誤認及び量刑不当を主張するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。- 1 -また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 違反があるとの論旨は、理由がない。同第二点について。論旨は、事実誤認及び量刑不当を主張するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。- 1 -また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全 論旨は、事実誤認及び量刑不当を主張するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。- 1 -また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三四年一月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る