昭和39(あ)1716 収賄、贈賄、私文書偽造、同行使、業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和40年10月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人池田克の上告趣意第一点について。、  所論は、単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由に当らない。

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判決文本文1,187 文字)

主文本件各上告を棄却する。 理由被告人Aの弁護人池田克の上告趣意第一点について。、所論は、単なる法令違反の主張であつて、上告適法の理由に当らない。なお、刑法一九七条にいう公務員の職務には、公務員が法令上管掌する職務行為のみでなく、その職務と密接な関係をもつ準職務行為または慣習上所管する職務行為をも含むものと解するのが相当である(昭和三一年(あ)第二二八二号同三五年三月二日第二小法廷決定・刑集一四巻三号二二四頁、昭和三六年(あ)第一九〇号同三八年五月二一日第三小法廷決定・刑集一七巻四号三四五頁参照)。 同第二点は、事実誤認および単なる法令違反の主張であつて、いずれも上告適法の理由に当らない。 被告人Aの弁護人秋山要、同宮田光秀、同倉田雅光の上告趣意第一点の第一について。 所論は、原判決が是認した、被告人AがBから現金一〇万円の供与を受けたとの事実を、事実無根のものであると前提して違憲(一八条違反)をいうもので、その実質は、事実誤認の主張を出ないものであり、上告適法の理由に当らない。 同第二について。 所論は、違憲(三八条違反)をいうが、原審において主張判断のなかつた事項であるから、上告適法の理由に当らない。 同第二点の第一について。 所論は、事実誤認および単なる法令違反の主張であつて、いずれも上告適法の理由に当らない。なお、刑法一九七条にいう公務員の職務とは、公務員がその地位にもとづいて取り扱うすべての執務をいい、独立の決裁権があることを必要としない- 1 -ものと解するのが相当である。 同第二は、事実誤認の主張であり、同第三および第四は、いずれも単なる法令違反および事実誤認の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、すべて上告適法の理由に当らない。 被告人Cの弁護人 。 同第二は、事実誤認の主張であり、同第三および第四は、いずれも単なる法令違反および事実誤認の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、すべて上告適法の理由に当らない。 被告人Cの弁護人吉田太郎の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由に当らない。 被告人Cの弁護人橘一三の上告趣意第一の判例違反をいう点は、原判決の認定していない、被告人が所論組合のために所論金員を使用したものであるとのことを前提とするものであり、その余は、事実誤認の主張であり、同第二は、量刑不当の主張であつて、すべて上告適法の理由に当らない。 また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四〇年一〇月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官五鬼上堅磐裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 2 -

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