昭和28(う)1199 詐欺有価証券偽造行使詐欺被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和28年9月28日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  本件控訴の趣意は弁護人坂晋並びに被告人各作成名義の控訴趣意書に記載

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判決文本文530 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣意は弁護人坂晋並びに被告人各作成名義の控訴趣意書に記載されたとおりであるから、ここにこれを引用し当裁判所はこれに対し次のように判断する。 論旨第二点について。 <要旨>しかし、原判決の認定判示するところによると、原判示第六の事実は原判示自転車を月賦売買名下に原判示</要旨>の如く騙取したというのであり、原判示第七の事実は右自転車の月賦代金債務の弁済を免れると同時に、釣銭名下に更に金員を騙取する目的の下に原判示の如き約束手形を偽造し、これを原判示被害者に交付行使して原判示の如く釣銭名下に金四千四百円を騙取すると同時に、原判示月賦代金相当額の債務を免かれて財産上不法の利益を得たというのであるから、両者は全く行為の性質及びその被害法益を異にするので、所論のように両者が謂わゆる吸収関係乃至択一関係にあるものと解すべきではなく、両者は各独立して別個の犯罪を構成するものといわなければならない。従つてこれと見解を同じくする原判決には所論の如き法令の適用を誤つた違法はない。論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事坂間孝司判事鈴木勇判事堀義次)

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