昭和46(あ)342 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和46年7月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-59677.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人穂積始、同那須弘平の上告趣意中、第一点は、憲法三一条、同三九条違反 をいうが、なるほど、原審において所論の別件起訴

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文411 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人穂積始、同那須弘平の上告趣意中、第一点は、憲法三一条、同三九条違反をいうが、なるほど、原審において所論の別件起訴状謄本等を証拠として採用し、関係証人を調べた事実があり、これを量刑の資料としたのではないかと窺われるふしがあるけれども、これにより右余罪をも処罰する趣旨であつたとは到底認められないから、違憲の主張はその前提を欠き、同第二点のうち判例違反をいう点は、引用の判例は事案を異にし、本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張であり、同第三点ないし第五点は、単なる法令違反、事実誤認または量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年七月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官小川信雄- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る