昭和27(あ)1431 食糧緊急借置令違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年11月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-72367.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人柴田次郎の上告趣意第一点は、判例違反を主張するけれども所論(イ)掲 記の判決は前提事実を異にし本件に適切でない。 

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文615 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人柴田次郎の上告趣意第一点は、判例違反を主張するけれども所論(イ)掲記の判決は前提事実を異にし本件に適切でない。 (尚論旨は被告人に不利益となる主張である)又所論(ロ)掲記の高等裁判所判決の趣旨は既に当裁判所の判例(昭和二五年(あ)第四〇六号同年一〇月一七日第三小法廷参照)とするところであるから所論は刑訴四〇五条三号に定める適法な上告理由とならない。しかして所論原判決が、主要食糧の配給に関して不実の申告をしてその配給を受けたという食糧緊急措置令第一〇条該当の罪に関する有罪判決の適用法律としては、食糧管理法施行令第一条のごとき主要食糧の何であるかを定めた法規のようなものは包含されないと判示して、食糧管理法施行令第一条の適用をしなかつた第一審判決を維持したことは、法令違反のそしりを免れないが、右違法は未だもつて刑訴四一一条を適用すべき場合ではない。 (前記判例参照)次に同第二点は量刑不当の主張であつて同四〇五条の上告理由に当らない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年一一月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官小谷勝重は出張につき署名押印することができない。 - 1 -裁判長裁判官霜山精一- 2 - することができない。 裁判長 裁判官霜山精一

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る