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昭和55(あ)326 有価証券偽造、同行使、詐欺、私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使、恐喝、強制執行妨害

裁判所

昭和56年1月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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390 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人中藤幸太郎の上告趣意は、判例違反、憲法違反をいう点を含めて、その実質は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であり、また、弁護人川崎友夫、同吉田正夫、同柴田秀の上告趣意第一は、憲法三七条一項違反をいうが、記録上認められる第一審の公判審理経過、本件事案の内容等に徴し、第一審の審理が憲法三七条一項の迅速な裁判の保障条項に反するほど遅延していたとはいえないから、所論は前提を欠き、同第二は、憲法違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であり、同第三は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五六年一月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官本山亨裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 1 -

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