昭和29(ク)201 訴状却下命令につきなした抗告棄却決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和29年10月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 その他 大阪高等裁判所 昭和29(ラ)49
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【DRY-RUN】右抗告人から、大阪高等裁判所が昭和二九年九月一一日同裁判所昭和二九年(ラ) 第四九号訴状却下命令に対する抗告事件についてなした抗告棄却の決定に対し、同 年九月二七日当裁判所に抗告状を提出したが、右抗告

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判決文本文384 文字)

右抗告人から、大阪高等裁判所が昭和二九年九月一一日同裁判所昭和二九年(ラ) 第四九号訴状却下命令に対する抗告事件についてなした抗告棄却の決定に対し、同 年九月二七日当裁判所に抗告状を提出したが、右抗告状は民訴四一九条ノ二及び三、 四〇九条ノ二第一項、四〇九条ノ三、三九七条により原裁判所に提出すべきもので あるから、裁判官全員の一致で、次のとおり決定する。          主    文      本件を大阪高等裁判所に移送する。   昭和二九年一〇月二〇日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎 - 1 -

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