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主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人吉田耕三の上告趣意第一、二点は、単なる訴訟法違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。同第三、四、五点は、違憲をいう点をも含めてすべて事実誤認、単なる法令解釈の誤りの主張に帰するのであつて適法な上告理由に当らない(なお、所論のように営業の一部を廃止しようとする場合であつても、その廃止に該当する部分の構造設備と残存する営業の使用に充てられる構造設備との相関関係から、営業所の構造設備上何らかの変更の生ずることは免かれえないから、これを、本件条例一二条のいう「変更をしようとするとき」に当たると解すべきである。原判決には、措辞においていささか意を尽さない点があるけれども、結局、右のような趣旨の下に第一審判決を支持したものと解することができる。)。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年三月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -
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