主文 本件申立てを棄却する。 理由 上告棄却決定に対する異議申立てについては、刑訴法四一五条三項の判決訂正申立て期間延長の申立てに関する規定の準用はないと解すべきであるから、右準用のあることを前提とする本件申立ては不適法である(なお、本件申立ては異議申立て期間経過後にされたものであるから、同法五六条一項により異議申立て期間の延長をする余地もないというべきである)。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成九年五月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官山口繁裁判官園部逸夫裁判官大野正男裁判官千種秀夫裁判官尾崎行信- 1 -
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