【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人友田久米治、同野村均一、同大和田安春の上告趣意について。 論旨引用の大審院判例は本件と事案を異にし適切でなく、所
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人友田久米治、同野村均一、同大和田安春の上告趣意について。 論旨引用の大審院判例は本件と事案を異にし適切でなく、所論判例違反の主張は とることができない。 (原判決が、その認定の事実関係にもとづき、本件被告人 の所為をもつて、刑法九六条所定の「公務員の施した差押の標示を無効ならしめた 罪」にあたるものとした判断は正当である。) また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三九六条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す る。 公判出席検察官 玉沢光三郎 昭和三六年一〇月六日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 池 田 克 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 裁判官 山 田 作 之 助 - 1 -
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