【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大里一郎の上告趣意第一点は、憲法違反を云為するけれども、所論は結局 事実の誤認を主張をするか、被告人を逮捕した警察
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大里一郎の上告趣意第一点は、憲法違反を云為するけれども、所論は結局事実の誤認を主張をするか、被告人を逮捕した警察官の逮捕当時の行動を非難するに帰し、適法な上告理由とならない。 同第二点は明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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