昭和23(れ)1948 窃盗、贈賄、銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日・裁判所
昭和24年4月14日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人平井光一上告趣意第一点について。  所論の押収状によれば、押収すべき物が、「軍需物資(但しシート、ドラム鑵そ の他

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判決文本文1,303 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人平井光一上告趣意第一点について。 所論の押収状によれば、押収すべき物が、「軍需物資(但しシート、ドラム鑵その他)」であることは、所論の指摘するとおりである。論旨は、かかる記載の仕方では、概括的、抽象的であつて、憲法第三五条第一項にいわゆる「押収する物を明示する令状」という訳にはいかず、個別的に詳細に記載しなければ、「明示」という要件は充たされないと主張するのである。そして又、現実に執行された押収物件は、軍需物資以外の物が二〇点も存するから、右令状による捜索押収は憲法違反であり、これに基く原判決は破棄さるべきものであると主張している。 しかしながら、仮りに所論のとおり憲法を解すべきものとし且つ所論のとおり軍需物資以外の物が押収されたことしても、かかる押収手続に関する違法に対しては、法律上他に救済の道が開かれており(旧刑訴第四五七条)一般に上告によつて救済を求むべきものではない。本件において、所論の押収物件は、別段犯罪認定の証拠に供せられている訳でもないから、かかる押収手続に関する違法があつたとを仮定しても、その違法は原判決に影響を及ぼさないことが明らかである。されば、これを上告理由とすることはできない。論旨は、採用し難いのである。 同第二点について。 原判決が、判示第二の銃砲等所持禁止令違反の被告を認定する証拠として、所論の証拠を挙示していること及び原審第二回公判調書によれば、原審が押収にかかる歩兵銃の発射機能等に関し鑑定人を尋問していることは、所論のとおりである。弁護人は右鑑定の結果を証拠として引用していない原判決には理由不備の違法がある旨主張している。しかし、すでに原判決が判示した「訓練用三八式歩兵銃」は、そ- 1 -れが銃砲等所持禁止令施行規 ある。弁護人は右鑑定の結果を証拠として引用していない原判決には理由不備の違法がある旨主張している。しかし、すでに原判決が判示した「訓練用三八式歩兵銃」は、そ- 1 -れが銃砲等所持禁止令施行規則第一条第一号にいわゆる「弾丸発射の機能を有する装薬銃砲」に該当することは常識上明白であると言い得る。のみならず、原判決が証拠の一つとして「押収してある訓練用三八式歩兵銃」の存在を挙げているのは、原審が鑑定人を尋問している点に鑑み(鑑定の結果は、押収の歩兵銃が前記規則第一条第一号の要件を具えたものであることを認めている)、前記歩兵銃が前記規則第一条第一号に規定する発射機能を有する装薬銃砲に該当する趣旨で引用したものと認め得るから、特に前記鑑定の結果を証拠に引用しなかつたからといつて、理由不備の違法があると言うことはできない。原判決の挙示する証拠で、判示事実を認定したことは肯認し得るところである。論旨は、それ故に結局事実認定を非難するに帰し、上告適法の理由とならない。 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二四年四月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -

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