裁判所
昭和43年1月30日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和40(ラ)648
564 文字
主文 本件抗告を却下する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 民訴法一五六条二項にいう一般の休日とは法令が指定している休日のみをいうのではなく、一般国民が慣行上休日としているものをも包含すると解すべきである(当裁判所昭和三二年(オ)第四三八号、同三三年六月二日言渡大法廷判決、民集一二巻九号一二八一頁参照)。しかしながら、一二月二九日は官庁の休日ではあるが、いまだ一般国民が右を休日とする慣行が存するものとは認めることができないから、同日は民訴法一五六条二項にいう一般の休日に該当しないと解するのが相当である。ところで、職権により調査すれば、原決定が昭和四〇年一二月二四日抗告人に送達されたところ、同四一年一月四日にいたり、本件特別抗告状が原裁判所に提出されたことが明らかである。右の事実によれば、本件特別抗告の申立期間は、前記送達のなされた日から五日後の同四〇年一二月二九日の経過とともに満了したことが明らかであるから、その後に提起された本件特別抗告申立は不適法たるを免れない。よつて、本件申立を却下し、抗告費用は抗告人の負担とすることとし、裁判官全員の一致で、主文のとおり決定する。昭和四三年一月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 - 裁判官飯村義美
▼ クリックして全文を表示