主文 本件抗告を棄却する。 理由 記録によれば、浦和簡易裁判所裁判官は、平成六年一一月二五日、申立人に対する勾留に代わる観護措置を取り消す旨の裁判をし、その準抗告審裁判所は、同日、右裁判を取り消し、申立人からの右観護措置取消し請求を却下したところ、同月二八日、準抗告審の裁判に対し本件特別抗告が申し立てられたものであるが、同月二九日、右観護措置がとられた事件が浦和家庭裁判所に送致されたことが明らかであるから、右勾留に代わる観護措置に関する本件申立ては、現時点においては、もはや法律上の利益を欠き、不適法というべきである。 よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成六年一二月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官中島敏次郎裁判官大西勝也裁判官根岸重治裁判官河合伸一- 1 -
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