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昭和45(あ)1473 私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使

裁判所

昭和46年7月7日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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372 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人村瀬尚男の上告趣意中、第一点および同第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。(なお、被告人が提出した虚偽の仮登記申請書に登記義務者であるAの委任状を缺き登記義務者でない被告人名義の委任状を添付した瑕疵があつても、登記官吏がこれを看過して正当な申立としてこれを受理したときは、公正証書原本不実記載罪の成立があるとした原判決の判断は、是認できる。)また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年七月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官小川信雄- 1 -

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