昭和25(オ)9 売買代金返還並びに損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年1月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差戻す。          理    由  本件において被上告人は、本件売買の売主は、上告人及び第一審における共同被 告Dの

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判決文本文559 文字)

主文 原判決を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差戻す。 理由 本件において被上告人は、本件売買の売主は、上告人及び第一審における共同被告Dの両名であると主張し、上告人はこれを否認して売主は上告人単独であると主張する。そして、上告人は免責的債務引受契約が成立したと抗弁し、被上告人はこれを否認している。原判決は、本件売買の売主が前記両名であるか上告人単独であるかの争点については、殊更判断をなさず、免責的債務引受契約の成立を否定すると共に、重畳的債務引受があつたことを認め、これによつて前記両名の間に連帯債務が成立するものとして、第一審判決が連帯債務を認めたのを是認した。しかし、この重畳的債務引受の事実については、被上告人及び上告人の両当事者の何れからも、何等主張がなかつたのであるから、原判決には当事者の主張せざる事実に基いて判断し連帯債務を認め、以て第一審判決を維持した違法があり、この違法は原判決に影響を及ぼすことが明らかである。それ故に、本件上告は結局理由があるから、上告理由の一々について判断するまでもなく、原判決を破棄し原裁判所に差戻すを相当とする。 よつて、民訴四〇七条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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