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昭和63(オ)1566 不当利得金返還

裁判所

平成2年3月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和63(ネ)133

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428 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人篠田健一の上告理由について原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、破産宣告及びこれと同時にされた破産廃止決定の確定後に、破産債権に基づき、その支払期が破産宣告の前から右宣告の後に及ぶ破産者の給料及び賞与の各債権に対してされた強制執行は適法であり、右強制執行により破産債権についてされた弁済は、その後に確定した破産者を免責する旨の決定により、遡って法律上の原因を欠くこととなるものではないから、被上告人が得た弁済金を返還すべきものではないとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に基づいて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官貞家克己裁判官安岡滿彦裁判官坂上壽夫裁判官園部逸夫- 1 -

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