昭和39(す)365 管轄指定の請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年5月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 最高裁判所
ファイル
hanrei-pdf-58896.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件請求を却下する。          理    由  本件請求理由の要旨は、右Aに対する放火被告事件につき昭和一七年八月二一日 大邱覆審法院が言い渡した有罪の確定判決に対し、

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文504 文字)

主    文      本件請求を却下する。          理    由  本件請求理由の要旨は、右Aに対する放火被告事件につき昭和一七年八月二一日 大邱覆審法院が言い渡した有罪の確定判決に対し、再審請求をなすについて、法律 による管轄裁判所がなく、またはこれを知ることができないから、右管轄裁判所の 指定を請求するというのである。  しかし、大邱覆審法院の如き日本の統治下における朝鮮総督府裁判所令(明治四 五年三月一八日制令四号)に基づく裁判所において有罪の言渡を受けた者が、その 確定判決に対する再審請求を前提として最高裁判所に管轄指定の請求をなすことを 認めた法律の規定がないから、本件請求は不適法である。  よつて裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四一年五月二〇日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る