【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人深川重義の上告趣旨第一点は違憲をいうが、憲法三七条二項は、裁判所は、 被告人又は弁護人から申請した証人は不必要と思
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人深川重義の上告趣旨第一点は違憲をいうが、憲法三七条二項は、裁判所は、被告人又は弁護人から申請した証人は不必要と思われる者まで悉く訊問しなければならないという趣旨でないことは当裁判所の判例とするところ(昭和二三年(れ)第二三〇号、同年七月二九日大法廷判決、集二巻九号一〇四五頁)であつて、所論は理由がない。同第二点は単なる訴訟法違反の主張(所論の理由ないことは当裁判所の判例とするところである。―昭和二五年(あ)三四五〇号、同二六年二月二二日第一小法廷決定、集五巻三号四二九頁)、同第三点は量刑不当の主張、同第四点は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 弁護人高橋久衛の上告趣旨第一は違憲をいうが、本件は死刑に処せられたものでないから、所論は原判決の違法を主張するものではなく上告理由としては不適法である。同第二点は事実誤認、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年三月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 - 申し訳ありませんが、テキストが提供されていないようです。整形が必要なテキストをお送りいただけますか?
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