昭和26(れ)1566 横領、臨時物資需給調整法違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年11月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人井本台吉、同草野治彦の上告趣意第一点について。  指定生産資材在庫調整規則並びに過剰物資等在庫活用規則は、臨時物資

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判決文本文1,143 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人井本台吉、同草野治彦の上告趣意第一点について。 指定生産資材在庫調整規則並びに過剰物資等在庫活用規則は、臨時物資需給調整法一条一項の規定に依り、主務大臣が、産業の回復及び振興に関し経済安定本部総裁の定める基本的な政策及び計画の実施を確保するために、同総裁が定める方策に基く供給の特に不足する物資又は遊休設備の譲渡、引渡又は貸与に関して、なした必要な命令として制定された省令であつて、これらの規則そのものが刑罰を定めた罰則規定でないことは多言を要しないところである。そして、これらの省令を全面的に廃止するか一部を存置するか等は主務大臣の裁量に任かされているところであり、且つ、右活用規則の附則二項本文には「指定生産資材在庫調整規則は、これを廃止する。」と規定し、同第三項には、「この命令施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、指定生産資材在庫調整規則の規定は、この命令施行後も、なおその效力を有する。」と規定しているから、右附則の趣旨は、同調整規則の規定をば右活用規則施行前にした行為に対する罰則の適用に関する限りこれを存置し、その他は原則として将来に向つて廃止する旨を規定したものであつて、所論のごとく同規則廃止前にした行為に対する罰則そのものの適用を従前の例によるものとした趣旨でないことが明白である。しかも、本件は臨時物資需給調整法違反事件であつて、原判決は同法四条の処罰規定適用の前提条件である同法一条一項の規定による命令として所論調整規則を引用しているだけで、同調整規則そのものを限時法的刑罰規定として適用しているのでないことも判文上明白である。同調整法の罰則そのものがいわゆる限時法的性格を有し、予め定められた同法失效の時期以後もその効力を有することは、別に 規則そのものを限時法的刑罰規定として適用しているのでないことも判文上明白である。同調整法の罰則そのものがいわゆる限時法的性格を有し、予め定められた同法失效の時期以後もその効力を有することは、別に、同調整法の附則二項において法律の明文を以て規定して- 1 -いるのである。されば、所論違憲論は、主務大臣の命令廃止に関する裁量を非難するに帰するか又はその前提に誤解の存するものというべく、到底採用できない。 同第二点について。 所論は、事実誤認の主張であるから、刑訴四〇五条に該当しないし、また、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二六年一一月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 2 -

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