【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人藤崎藤太郎の上告趣意について。 憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそ
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人藤崎藤太郎の上告趣意について。 憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組識と構成を持つ裁判所による裁判を意味するものであることは、当裁判所累次の判例とするところであるが、所論はこれと異なる独自の見解を前提として刑訴法四一一条を解釈し、原判決の事実誤認及び量刑不当を主張するに帰するのであつて所論は理由がない。 被告人Bの弁護人吉田吉四郎の上告趣意について。 所論は量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年四月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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