昭和57(オ)328 手付金等

裁判年月日・裁判所
昭和57年7月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部 昭和56(ネ)58
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人合田昌英の上告理由第一点について  所論の点に関する原審の事実認定は

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判決文本文726 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人合田昌英の上告理由第一点について  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、右認定の事実関係のもとにおいて、被上告人が昭和五五年 五月二一日に上告人に対し所有権移転登記手続等の義務を履行することができなく なつたのは、被上告人の責に帰することのできない事由によるものと解するのが相 当であるとした原審の判断は、正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、 ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は 原審の認定にそわない事実に基づいて原判決の不当をいうものにすぎず、採用する ことができない。  同第二点について  所論の点に関する原審の判断は、その説示に照らし、正当として是認することが できる。論旨は、原審の認定しない事実に基づき、又は独自の見解に立つて原判決 の不当をいうものであつて、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    中   村   治   朗             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨 - 1 -             裁判官    谷   口   正   孝 - 2 -  正   孝 - 2 -

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