主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人沼田敏明の上告趣意は、判例違反をいうが、所論のうち、原判決が昭和四二年(あ)第二一一号同四三年七月一六日第三小法廷判決・刑集二二巻七号八一三頁に違反するという点については、右判決は昭和四六年法律第九八号による改正前の道路交通法三六条、四二条について示された解釈であつて本件の先例とはなり得ないものであり、その余の引用にかかる判例は本件とは事案を異にして適切でなく、いずれも適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五二年二月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官本林譲裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官栗本一夫- 1 -
▼ クリックして全文を表示