主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人浜名儀一、同小川雅義、同近藤一夫の上告理由について本件市議会議員選挙における「C野(c)」と記載した投票は、名の一字に丸括弧が付されていても、公職選挙法六八条一項五号にいう他事を記載した投票に当たらず、候補者C野c重郎に対する有効な投票であるとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大堀誠一裁判官小野幹雄裁判官三好達裁判官大白勝- 1 -
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